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につきましてとは?/ ディック

[ 332] ★名探偵コナンの同人誌の販売終了につきまして。★
[引用サイト]  http://violenceclub.dojin.com/conanbooks2.html

既に御存知の方も多いと思いますが、小学館様には『小学館様がご呈示なさっている著作権』という物が有ります。『名探偵コナン』のパロディを取り扱う当方としても、避けては通れない問題であると自覚致しております。
私は約7〜8年に渡り沢山の『名探偵コナン』本を制作・販売して来ましたが、某委託ダウンロード販売サイト様経由で、私のサークルの存在が恐れ多くも小学館様のお耳にまで入る事になったそうです。
内容証明郵便を戴いた事に関し、私は小学館様へ直談判する事を何とか許可して戴き、小学館総務課の著作権担当者様達へその場で謝罪(土下座を含む)をさせて戴きました。
先方様とのお話し合いの結果、私が『数十万円の損害賠償金(結構な大金でした…参考までに…)』を小学館様へ一括(分割払いにすると連帯保証人が必要との事)でお支払いする事と、
この件に関しましては、若輩者で世間知らずな私に対し、とても貴重な人生経験を与えて下さった小学館様へ深く感謝をすると共に、改めて深くお詫びを申し上げる次第です。
小学館総務課の著作権担当者様の方がおっしゃった事ですが、私以外にも同じように『著作権侵害』関連で小学館様を訪れる人は、残念ながら結構いらっしゃるそうです。
更に、同人誌(健全本含む)の発行は当然の事…キャラクターのコスプレをしても『二次創作』とみなされ、小学館様がご呈示の『著作権の侵害』に触れてしまうとの事です。
自分には何が出来るだろうと考え、その結論として「事実を有りのままに報告するしか無いだろう」と思い、このページを作りました。
私事ですが…私の父親が商売をやっている関係上、(商売に悪影響が出る可能性も否定出来ない事から)告訴や逮捕や損害賠償の連帯保証人…というのは、どうしても避けたかったのです。
あとは、既に成人している人間が今更ながら『自分自身が蒔いた種』の為に、親兄弟に一切迷惑をかけたくない…家族の将来の為にも一切かけるべきではない…という思いも有りました。
誰に相談したら良いのかも解らず、たまたまネットで見付けた地元の「法律相談も出来る行政書士の先生」を見付けて相談しました。
その先生には運良く著作権を専門に取り扱っている弁護士さんの知り合いがいらしゃって、その方から色々とアドバイスを戴く事が出来ました。
同人誌を楽しみに御覧になってる皆様や制作されてる皆様には、このページを読まれて不快に思われた方も多くいらしゃると思います。
是非ともお礼のお手紙やメールを差し上げたいのですが、残念ながら私からは『振り込み元の郵便局』までしか特定する事が出来ませんでした。
激励のメッセージがとてもとても嬉しくて、最早感謝の言葉が見付かりません、しかしながら物凄く励みになりました。
直接のお礼は叶わないのかもしれませんが、この恩返しは「常に自分の作品の技量磨きを怠らず、一層より良くクオリティーの高い作品を皆様に提供し続ける事」以外には無いと肝に銘じ、日々必死に精進して行きたいと思います。

 

[ 333] 橋下徹のLawyer’s EYE : 私が提訴されたことにつきまして
[引用サイト]  http://hashimotol.exblog.jp/6416799/

報道の通り、2007年9月3日付けで、光市母子殺害事件弁護団のうちの数名から、民事訴訟を提起されました。この件につきまして、同年9月5日、私は記者会見を開きました。「問題点を明らかにするためにも、できる限り私とは反対の立場で、私を徹底的に批判する形で質問をしていただきたい」と、取材者にお願いをしましたところ、取材者は鋭い質問を数多く投げかけて下さり、2時間以上有意義な議論ができました。私とは異なる意見を数多く聞くことができ、今後の私の態度振る舞いに大いに参考にさせていただきます。取材者の皆さん、長時間ありがとうございました。
私の記者会見につきましては、内容の全てを公開すべく只今準備中であります。したがって、会見内容の詳細をブログには掲載しません。
私の主張の骨子は、弁護士法上の懲戒事由である「弁護士会の信用を害する行為、品位を失う行為」の基準は、世間の基準だということです。
世間が弁護士を信用できなくなった、品位がないと言っているのに、弁護士会がそれを否定することはできないと考えています。
ところが、現実としては、弁護士会が考える信用を害する行為や品位と、世間が考えるそれとは著しくかい離しています。そしてそのことに弁護士会は全く気付いておりません。
私は、刑事弁護人という職務、ひいては弁護士そのものに対して、世間は著しく信用を失っていると感じています。刑事弁護人という職務は、世間が凶悪犯だと感じる被告人を弁護する職務であり、偏見や誤解が生まれるのは当然のことです。
弁護士・弁護士会は、「弁護人は被告人の利益を守っていればいい、それが正義だ」という信念のもと、世間の偏見や誤解を解く努力を全くしてきませんでした。
弁護士・弁護士会は、もし世間に刑事弁護人に対する偏見や誤解があるのであれば、真摯にその偏見や誤解を解く努力をすべきです。「刑事弁護人はたとえ国民全員を敵に回しても、被告人の利益をはかることが職責である」というカビの生えた古い題目を唱えるだけでは不十分です。
「刑事弁護人・刑事裁判というのはそういうものなんだ」という説明では、国民は納得するはずがありません。
世間は弁護士・弁護士会に対して、何を怒っているのか、どこに誤解の原点があるのか、真摯に探求すべきなのです。
この国民の声を、単なる違法な請求とはね付けるのか、それとも弁護士・弁護士会・刑事弁護人のあり方に対する国民の声として真摯に耳を傾けるのか、これから弁護士・弁護士会が国民に信頼される存在であり続けるためにも、重要な分水嶺になることと思います。
「弁護士は正義、国民の声には左右されない」という時代の終焉を、弁護士・弁護士会は気付かなければならないと思います。
しかし、私は私なりに、ここまでなら私個人に対する信用を失うまでで、弁護士全体に対する信用を失わせてはいないと判断しております。
この点につきましては、世間の皆様のご判断にお任せするほかありませんので、私のメディアでの振る舞い、当然、これまでのブログの表現も含めまして、どうしても許せないという方は、大阪弁護士会宛てに懲戒請求をして下さい。内容によりましては真摯に対応させていただきます。

 

[ 334] livedoor Blog 開発日誌 : 利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました] - livedoor Blog(ブログ)
[引用サイト]  http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9413905.html

11月15日に利用規約一部変更についての補足にて補足いたしました著作権の帰属について、利用規約上にも同様の表記を行いましたのでお知らせいたします。
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
著作権についてはウェブログを著作した利用者に帰属しますので、その利用について弊社は制限をすることはありません。
また、著作者人格権の記述については、もちろん故意に著作者人格権を行使せざるを得ない行為(改悪など)を弊社が行うことはありませんが、例えば、文章を読みやすくするための編集などを行う際に都度確認をしないで済むようにする、などの効果を想定した上でこのような表記とさせていただきました。
ライブドアの利用規約変更については相変わらずもめにもめているのだけれど、「著作者の人格権を行使しない」っていう記述は法的に有効なのかなぁ????著作者の人格権は、僕も2年ほど前に弁護士相手にやりあったことがあるけど(こちらが侵害された側)、あっさり勝った.
まあ、「但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合」の辺りとか、微妙に突っ込みどころが残っている気もするのですが、まぁあまり細かいことは言わないで.
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著
まぁ、不満がないという人はほとんどいないようですが、この辺りが落としどころと認識している方はいらっしゃるようで。
BLOGの文章を書く際に様々な感情移入や苦労もあったことでしょう。そういった人格的な部分を保護する事が著作者人格権が立法された趣旨であります。当該文章の氏名や内容改変や、公表のするしないを著作者の許諾を得ずしてされるという事を避.
いやぁ、もう…利用規約改悪話ですが、もー狡い手考えて無くって一端引っ込めて譲歩案をトコトン話し合ってからまた出直しておいでって思うんですけど…
『補足の追記』ですが、著作人格権云々のくだりは「おひおひ他人の文章を無断で改変するつもりまんまんですかそうですか」と言う感じで、中々素敵な神経をしていらっしゃると個人的には思いますが。どうなんでしょうソコんところ? 単に「校正してもヨカですか?」って確認メ
「但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用するこ
意味のわかる内容にはなったけど、やはりというかなんというか「出版」が入ったね。「文章を読みやすくするための編集など」とか書いてるし。なにがなんでも本は出したいみたいだな。
利用している人にとっては、とりあえず一安心と言ったところですが、それにしてもBlogサービス最大手となる会社にしては、あま.
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに.
普通、匿名でない1〜数名のブログを出版・放送するような場合は、これでいいのかどうかを編集の側が確認取るだろう。ライブド.
使い勝手はやはりlivedoorのblogがいい(慣れていることもあるんだろうけれど、投稿画面なんかシンプルで使いやすい)から、お引越しをしたとはいえ、今回の規約改悪問題に蹴りがつけば戻ってきたいと思っている。だから、.
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとし.
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとしま
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとし
一応、ブロガーが自身のブログを編纂して出版するなどの自由はあるようですが、livedoorが勝手に使う可能性があるのは依然変わらず。どのような使われ方をするのかが具体的にわからない限り、「どんどん使ってくださいな」と快.
今、ボクも見ましたが、法的な効果は、12日も15日もほとんど変わりありませんね。著作者人格権まで封じることが出来るのか、という声が結構挙がっていますが、出来ます。
■作者に著作権が帰属するのは明文化するまでもなく当然、と書きましたが、著作権者として、特にブロガーの皆さんには、自分の文章を独占的に死守するのではなく、広くシェアするものだという度量を持って公開して欲しい、と思うのです。
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進
今回の件に関してはトラックバックは出来るけど相変わらずコメントは書き込めないようになっていますね。これ以上この件について踊らされたくないのでこれで最後ね。
それまで曖昧だったことを説明し、許諾という言葉が入ることで無断使用のニュアンスをなくした感じになりました。
ユーザーの権利を明記しつつ、サービス提供側がどのようにユーザーコンテンツを利用するかという規約をまとめることがポイント。「著作権(著作者人格権)」という部分にこだわらず、簡素な表現を模索した方がよさそうである。
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進.
散々問題視されたライブドアの規約の第8条がまた(正式に)変更になった。納得している人もいるようだが、これで済むのはどうかと。前回の補足でも煮え切らなかったが、結局はライブドアが勝手にブログ内容を使用することを無条件で了解しろということになっている。
法律の専門家に読んでいただいても何の問題もないという反応があった記事を無断削除され、未だに何の説明も謝罪も受けていない当事者としては、ライブドアの良識というものをあまり信用できない。
規約改正を告知したスタッフのblogに対するトラックバックを見ると、事態の収拾には若干厄介な問題がある。著作権法に.
正直なところ、なんかとってつけたような修正のような気がしないでもないけどね。でも、さすがにちょっと前にネット界隈をにぎわせたNAVER Blogよりはましなのではないかとは思うけどね。移.
「今使ってるブログはお前のモノだ。だけどな、俺が出版とかで使う時にはそのブログ内の文章をだな、無償でだ文章によってはな、修正してさ、使わせてもらうよ!ヨロシク!な!ノビ○!ボエー!」
そういう意味でもこのblogは大事。誰にも邪魔されず自分の言葉で書ける唯一の場。これからますます重要になっていくと思われる。逆に言うと、偏向報道によって、これまで潰されてき
そういう意味でもこのblogは大事。誰にも邪魔されず自分の言葉で書ける唯一の場。これからますます重要になっていくと思われる。逆に言うと、偏向報道によって、これまで
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進
こんにちは、堀江社長。ふぐは美味しいですか?規約の再改正が必要だという記事を書こうと思っていた矢先に、再改正。びっくりするほどの早業でした。やれば出来るじゃないですか。担当の方(有賀さん)の名前を出してきたのも評価できます。たかがユーザーに再改正を迫られ
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することがで...
ライブドアがまた規約を改定した。 あまりにユーザーからの批判が強まってきたので しょうがなくといったところだろうか? 早速どんな変更をしたのか見に行って、思わず笑ってしまった。 この改正を本気で進めるのであれば、さらなる祭りが起こる気がするのだが。 さらに深.
ココによると著作者人格権の不行使の記述は、あくまで同一性保持権でおきがちな問題を回避するためのもののようで、まぁそういう問題は往々にしてある...
ちょっと立て込んでいる間に旬を逃してしまった感もあるのですけど、だいたい方向性が固まったようなので、私自身も結論っぽいことを書いておくべきだと考えました。
特に、【無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾】ってのは、ブログに対する規約としては戴けないな。
まず、結論から言うと、それなりに評価していい改訂だと思います。まぁ、6分勝ちというところでしょうか。著作権の所在が明記されたのは、進歩だったと思います。また、担当者の方の謝罪のことばが添えられたことも併せて評価したい。それなりの誠意ある対応だと思います
利用者から反発の声が上がりブログを移転するユーザーが出ているようである(実際どの位移転したのかは定かじゃないけど…)
Livedoorの規約変更に伴い、一部のユーザーの中では抗議の意味で他サービスに移動する人も出ているよう。他サービスもユーザーからの突き上げにより、規約の変更を迫られています(はてなでは21日付.
宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期.
本日、ライブドアにあったブログをこちらFC2に移転しました。その過程で思った事を書いてみる。まず、技術的なことに関して。エントリーの移行作業は、基本的に手作業でやりました。これに関してはうたたねの記さんのところには「一旦有料会員になって、一週間のお試し期間の
というのも、最近の「電車男」の例を挙げるまでもなく、ネット上で個人の書いた記事の出版権の売買、使用許諾が商売として成り立っていく様をみんなが見ているわけだから、文章がうまくてアクセス数が多い作者なんかは「(規約に基づいて)知らない間に商売に利用されたら….
先日のトップページ切り替えが完了しましたね。最初見た感じは・・・よく分からなかったのですが、検索がタブ切り替えになったのとBlogのカテゴリとランキングが出てきているな・・・ってことくらいでした。

 

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