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[ 51] Life is beautiful: iPhone 3Gに関しての続報
[引用サイト]  http://satoshi.blogs.com/life/2008/06/iphone-3g.html

リーダーシップについて恋はブックマークジョブスに学ぶプレゼンスキルGoogle OS を妄想するアップルにして欲しい次の革命ソウルのあるもの作りプロトタイプの効用
3G版iPhoneに関しては、昨日の速報のあとも色々と情報が入って来た(情報を発信するとさらに情報が集まってくるという良い例)。一番興味深いのが、ジョブズによる基調講演では明らかにされなかったビジネスモデルの変化。3G端末に関しては、レベニューシェアは行わず、通信キャリアからアップルへ一括で支払われるインセンティブ型のもの(日本の販売奨励金に近いもの)となるそうである(参照)。
それが「一台あたり○ドル」なのか「何台売ろうとミニマムコミットメントは○百万ドル」なのかは公開されていないが(たぶん、キャリアごとに違うのだろう)、少なくとも一台あたり200ドル前後だろうというのが業界の予想(というか常識)である。
ジョブズの現実歪曲空間の強さがキャリアの旧来型のビジネスモデルをぶちこわしてくれると期待していた私としてはいささか残念だが、7月11日に世界22カ国で同時発売というスピードのためには、「通信キャリアにとって受け入れやすいビジネスモデル」にしなければならなかったということなのか。まあ、2年契約だと一月あたり8ドル程度のレベニューシェア相当なわけで、どのみちiPhoneの売り上げそのものも24ヶ月で計上するAppleとしてはあまり大差はないのかも知れない。Appleのバランスシートのdeferred revenue(現金はすでに受け取っていながら、会計上の計上だけは先送りした売り上げ)が今後どのくら増えて行くものかが見物だ。
ちなみに、この通信キャリアからAppleへの奨励金の支払いの規模がどのくらいになるか興味がある人も多いと思うので、参考までにAT&Tのビジネスモデルを書いた記事を引用する。
ソフトバンクが日本でiPhoneをどのくらい売るつもりで契約に望んだかが知りたいところだが、強気の孫さんのことだから、200万台分ぐらいのミニマム・コミットメント(つまり400億円強)はしたのではないだろうか、というのが私の見方。iPhoneはある意味でニッチなデバイスではあるが、少なくとも今年末までに100万台、来年も会わせて200万台というのは簡単ではないが十分に達成可能な数字に思える。
ソフトバンクの場合、この200ドル分を2年間の月賦払いとして月々の支払いに上乗せするモデルだが、「月賦+ある程度の音声通話料+パソコン並みの本当のデータ使い放題」をすべてあわせて月々8000円程度で提供しないと、せっかく大枚をはたいてiPhoneを確保したことが無駄になりかねない、ということを再度ここで強調しておく。そうしてくれれば、本気で日本市場向けのiPhoneアプリを作る気になるし、「ソフトバンクに切り替えてiPhoneを使おう」キャンペーンをこのブログで展開しても良いと考えている。どうでしょう→孫さん。
日本自体が衰退産業化しているので、早いうちにテを打ったのかな?とも思いましたが、世界同時発売のため、アップル側が譲歩したってことなんでしょうね。
Appleとしてはかなり大きくないですか?他のソフトウェアネット通販で手数料が30%って聞いたこと無いんですけど

 

[ 52] GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
[引用サイト]  http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

GPLによると、改変されたバージョンは、公開された場合「すべての第三者に...ライセンスされ」なければならないとされています。この場合第三者とは誰のことですか?
GPLで保護されたプログラムに改変を加えた場合、自分が改変した点に関して著作権を主張する必要はありますか?
あるプログラムがパブリックドメインに置かれたコードとGPLで保護されたコードから構成されていたとして、パブリックドメインな部分を取り出してパブリックドメインなコードとして利用することができますか?
GPLは、ソフトウェアを受け取った人間が私に料金を支払うこと、あるいは受け取った旨通知することを義務づけることを許可していますか?
GPLが適用されたソフトウェアを手数料を取って頒布する場合、私は公衆が手数料無しでもソフトウェアを手に入れられるようにしなければならないでしょうか?
私は、自分の著作物によって名声を得たいし、人々に自分が書いたもののことを知って欲しいのです。GPLを適用しても、私はそのような名声を得ることができますか?
フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか?
GPLで保護されたプログラムの複製を、他のライセンスの下で手に入れた人がいると聞きました。こんなことはあり得るのでしょうか?
自分が書いたプログラムをGNU GPLの下で公開したいのですが、同じコードをフリーではないプログラムでも使いたいのです。
GPLで頒布されているあるプログラムの開発者が、後になって他の人に排他的利用を認めるということはあり得ますか?
人々が私のプログラムを利用して得た出力結果にGPLを適用する方法は無いでしょうか? 例えば、私のプログラムがハードウェアの設計に使われているとして、出来た設計図もフリーでなければならないと要求することはできるでしょうか?
GPLで保護されたモジュールに対してあるモジュールを追加する場合、私のモジュールにもライセンスとしてGPLを適用しなければなりませんか?
ライブラリが(LGPLではなく)GPLの下で公開されている場合、そのライブラリを利用するプログラムにはGPLが適用されていなければならないのでしょうか?
プログラミング言語のインタープリタがGPLの下で公開されていた場合、そのインタープリタで解釈されるように書かれたプログラムのライセンスはGPLと矛盾してはならないのでしょうか?
GPLの下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライセンスにはどのような条件がありますか?
GPLが適用されたプログラムを私のコードとリンクして独占的なプログラムをビルドしたいと考えているのですが、私のコードとそのプログラムとをリンクすると私のプログラムにもGPLを適用しなければならなくなるというのは事実でしょうか?
独占的なモジュールを、私のGPLで保護されたライブラリと指定したインターフェースの下でのみリンクすることを許可するにはどうしたらよいでしょうか?
私は多くの異なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書いたのですが、それらは様々なライセンスが適用されています。私は自分のプログラムにどのようなライセンシング条件が課されるのがさっぱり分かりません。私が適用できるライセンスを教えて頂けませんか?
私のソフトウェアを動作させるには、劣等GPLの下で利用可能なFOOライブラリとリンクしなければなりません。
私のソフトウェアはシステムコールで(私がビルトしたコマンドラインとともに)BARプログラムを実行します。BARプログラムは「GPLだが、QUUXとのリンクを許可する特別例外を認める」というライセンスの下で公開されています。
どうしてFSFは、FSFが著作権を保有するプログラムへの貢献者が自らの著作権をFSFに譲渡することを要求するのですか? もし私がGPLが適用されたプログラムの著作権を保有しているならば、私も著作権譲渡を要求すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって?
GNU GPLの下でソフトウェアの一部を入手したとして、私はオリジナルのコードを新しいプログラムに合わせて取り込み、それを商業的に頒布、販売することはできるでしょうか?
GPLで保護されたプログラムを改変し、カネヨコセ社(Money Guzzler Inc.)から出ているポータビリティライブラリとリンクしたいのですが、私はカネヨコセ社のライブラリのソースコードを頒布することができません。そこで、カネヨコセ社のライブラリとリンクしたバージョンを改変したいユーザは、それらのライブラリを別に入手しなければなりません。どうしてGPLはこれを許可していないのですか?
あるモジュールQのライセンスの条件がGPLと矛盾しているのですが、しかしその条件はQが単体で頒布されたときのみ適用され、Qがより大規模なプログラムに含まれているときには適用されないというものだったとします。このライセンスはGPLと矛盾しないでしょうか? QをGPLで保護されたプログラムとリンクあるいは結合することができますか?
バイナリを、対応するソース抜きで頒布したいのですが、メールオーダーの代わりに、FTPでソースコードを提供してもよいでしょうか?
バイナリは私のインターネットサーバに置き、ソースは他のインターネットサイトに置くということはできるでしょうか?
あるGPLで保護されたプログラムの拡張したバージョンをバイナリ形式で頒布したいのですが、オリジナルバージョンのソースを頒布するだけで十分ですか?
バイナリを頒布したいのですが、完全なソースを頒布するのは不便です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準」バージョンからの差分(diff)を提供するだけで良いですか?
独占的なソフトウェアを作ろうとする私たちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用されたGNUプログラムを使いたいのですが、GPLがそれを許してくれません。私たちのために例外を設けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多くのユーザを得ることになるんです。
プログラミング言語のインタープリタにGPLと矛盾するライセンスが適用されていた場合、その上でGPLで保護されたプログラムを実行することは可能でしょうか?
Javaのようなオブジェクト指向言語において、GPLが適用されたあるクラスをそれ自体は改変せず、サブクラス化して利用するとします。このような場合、GPLは結果としてのプログラムにはどのように影響するのでしょうか?
自分のプログラムをGNU/Linux上へ移植したら、私はそれをフリーソフトウェアとしてGPLやその他のフリーソフトウェアライセンスの下で公開しなければならないのでしょうか?
ある企業がGPLの適用されたプログラムの複製を所有しており、それを入手するためにはお金がかかります。インターネット上で入手できるようにしないという点で、彼らはGPLに違反しているのではないでしょうか?
改変を加えたバージョンはGPLの下で配布して良いが、オリジナル自体はGPLの下で頒布してはならない、このようなライセンスを付けてプログラムを公開することは可能でしょうか?

 

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