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日付とは?/ ディック

[ 387] 日付の表記に関するノート
[引用サイト]  http://www.kanzaki.com/docs/html/dtf.html

日付の表記方法は、文化的な背景の違い、また用途の違いによって様々なフォーマットがあります。多くの場合、特に断り無く使っても問題なく正しい日時を伝えることができますが、文脈や利用者の環境によっては、意外な落とし穴にはまることもあります。誤解なく、かつ効率的に処理しやすい日時表記方法としては、2001-08-02T10:35Zというスタイルの、ISO/W3Cフォーマットがあります。
よく見かける日付の表記法として、01/08/02という具合に2桁の年月日をスラッシュで区切ってつないだものがあります。これはなかなか曲者で、地域によって意味が全く違うのです。
こうした違いを認識していないと、使用する文脈によっては思わぬ誤解を生じる危険があります。明らかに日本人(あるいはイギリスの人、アメリカの人)しか読まないという文書でなければ、この表記法を用いるのはあまり賢明とはいえません。
上記のフォーマットで変数として表記しているアルファベットは、一般に使われるようにYMDがそれぞれ年月日、hmsがそれぞれ時分秒を表す数字を意味します。小数点以下の秒を表記するばあい、桁数に制限はありません。TZDはタイムゾーンを示す部分で、UTC(協定世界時=グリニッジ標準時)との時差を+09:00などとして示すか、UTCで表記していることを示す Z を記述します。また、年月日と時分秒はアルファベットの T で区切ります。
これらの書式は、長い間用いられているので、それなりに処理ルーチンも整備されてはいますが、プログラムに扱いやすいフォーマットというわけではありません。データとして処理する可能性のある日付は、やはりW3C-DTFで記述する方が汎用性が高いと思います。今後登場するインターネットプロトコルは、上に記したようにW3C-DTFスタイルでタイムスタンプを記述することになる見込みです。
特定の日付でなく、複数の日にまたがっていることを表記したい場合もあります。フェスティバルが8月2日〜9月10日であるというようなケースで、共通して理解可能なフォーマットを使いたいことがあるかも知れません。
あまりポピュラーとは言えない表記である上、音声読み上げではやはり分数のようになってしまうという難点もありますが、試してみる価値はあるでしょう。
ここまで述べてきた様々な日付フォーマットは、人間にとって読みやすく誤解がないことと、ソフトウェアで処理しやすいことのバランスを考慮して書式が定められています。機械処理が目的なら、ISO 8601の基本形式(区切り記号を用いるのは拡張形式)による次のような表記が効率が良いでしょう。
人間が読むことを第一に考える場合は、素直に「2001年8月2日」と書くのが一番分かりやすいわけです(特に音声合成を考えると、きちんと年月日という単位を加えるのが恐らくベスト)。あるいは、国際化を意識するなら August 2, 2001 など。人間は文脈を判断できますから、明らかな場合は年表記を略すのもありです(明らかでないのに省略すると、あとから読んだときに時期が不明という、別のよくある落とし穴にはまります)。
文書内に記述する日付にどの書式を採用するのが望ましいかは、その日付を主として人間が読むのか、ソフトウェアの処理も念頭に置くのかによって異なってきます。本文で地の文として出てくる日付は「2001年8月2日」型がわかりやすいでしょうし、統計などの表を示すならW3C-DTFを用いておくと再利用がしやすくなるでしょう(本文中でも、適切なクラス付けでメタデータを抽出できるようにする場合には、W3C-DTFのほうが良さそう)。日記の日付や文書の更新日を記述する場合は、簡単には決めにくい要素がありますが、相互運用性の高い情報発信のためには、これらもW3C-DTFを用いて書くのが望ましいのかもしれません。

 

[ 388] 確定日付
[引用サイト]  http://www.koshonin.gr.jp/ka.html

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
官公署又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。
例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付することはできません。
私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。
図面または写真は,それ自体としては、意見、観念等を表示しているとはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時,場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
作成年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取り扱いにしています。
後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者名称を欠くものは補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
署名又は記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。
確定日付の付与は、公証役場に対し請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺して付与します。確定日付の年月日は請求当日の年月日となります。
付与の請求は作成者自身でする必要はなく、代理人又は使者によってすることもできます。この場合でも、委任状等や印鑑証明書等の提出は不要で、運転免許証等の提示も必要ありません。

 

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