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[ 59] オンラインによる登記事項証明書等の送付請求(不動産登記関係)について
[引用サイト] http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html
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オンラインによる登記事項証明書等の送付請求の制度(以下「証明書オンライン請求」といいます。)が平成17年3月22日から開始されております。現時点における証明書オンライン請求を取扱う登記所は,下記2の登記所になります。なお,証明書オンライン請求が開始された後も,従来の書面による証明書交付請求(郵送による請求を含む。)は引き続き可能です。 証明書オンライン請求の対象は,登記事項証明書(全部事項証明書及び現在事項証明書に限られます。また,共同担保目録の一部事項の指定は行うことができません。)及び地図証明書に限られます。登記事項要約書の送付請求はできませんので,御注意ください(※参照)。 なお,この制度は,証明書の送付の請求についてオンラインによる方法が可能となるものであり,証明書の交付がオンラインによって可能となるものではありません。請求された証明書は,請求人の住所(請求書の送付先欄に記載された宛先)に郵送されます。 上記記載のほか,登記事項数が501以上の登記事項証明書並びに登記事項及び共同担保目録の編集対象となるデータが200KB(証明書換算120枚程度)を超える物件及び地図証明書についてはデータが5MB又は証明書換算で99枚を超えるものについては対象外となります。 また、図面証明書は登録が完了した登記所から随時対象に加えますので,登録が完了するまでは対象外となります。 法務省オンライン申請システムの利用時間の御案内はここをクリックしてください。なお,管轄登記所での受付日時については,下記の5の(6)を御覧ください。 登記事項証明書及び地図証明書は,何人でも請求できる制度であることから,委任状を送信する仕組みは用意していません。 証明書オンライン請求を行うためには,インターネットが利用できるパソコンが必要になります。 法務省オンライン申請システムを利用するためには,事前に必要なプログラムをインストールする等の事前準備を行う必要があります。 環境設定が完了した後,申請者情報の事前登録を行います。これは,法務省システムにログインするために必要な情報である,申請者ID,パスワード等を登録するものです。 なお,メールアドレスの登録は任意ですが,納付情報が法務省オンライン申請システムの掲示板に掲示された際に請求者等に送信される案内メールはメールアドレスを登録した請求者等にしか送信されませんので,登録することをおすすめします。 請求者等は,法務省ホームページの法務省オンライン申請システムのページに設ける登記申請書作成支援ソフトウェアを申請人等のパソコンにダウンロードすることによって,証明書オンライン請求に用いることができる所定の請求書様式を取得することができます。入力方法については,申請書様式の《作成手順》(このホームページの最後にあります。)を参考にしてください。 なお,登記事項証明書及び地図証明書は,何人でも請求できることから,委任状を送信する仕組みは用意していません。 請求書情報の作成が完了すると,法務省オンライン申請システムに送信することになります。送信方法は,前記手続の流れの�Г泙任砲茲襪海箸箸覆蠅泙后� 請求書情報が法務省オンライン申請システムに到達すると,パソコンに到達通知画面が表示され,申請番号,到達日時が記録されますので,必ず保存又は印刷してください。 なお,「物件情報直接入力」の方法で物件を指定し,その結果,対象物件が見当たらなかった場合には,「請求された物件はありません。」の旨のエラーメッセージが表示されますので,再度物件を指定し(画面上同じ文字として表示されていても文字コードが異なる場合には,エラーとなります。できる限り「オンライン物件検索」の方法を利用してください。),申請してください。 登記所において受付の後,検索条件が合致し,請求対象物件が特定できたものについて,手数料等の納付情報が法務省システムに掲示されます。これに基づいて,手数料をインターネットバンキング等で納付します。なお,証明書オンライン請求における手数料は,登記印紙で郵送等する方法により納付することは認められません(必ずインターネットバンキング等で納付する必要があります。)。 なお,普通郵送料金は上記の金額に含まれますが,書留又は速達によって請求される場合には,実費として上記金額に加算されることになります。 納付期限は,納付情報が法務省システムに掲示された日から起算して1日間(ただし,月曜日から金曜日(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日の年末年始を除きます。)となります。例えば,請求書情報が月曜日の業務終了後法務省オンライン申請システムに到達した場合は,翌火曜日に管轄登記所に送信され,当日中に証明書を編集し,納付情報が法務省システムにされるため,納付期限は,水曜日の午後12時までとなります。 納付期限内に納付が行われないときには,インターネットバンキング等を利用して納付することができなくなり,当該請求手続は終了しますので,再度請求してください。 登記手数料の納付を確認できた場合には,登記事項証明書又は地図証明書を印刷し,申請人が記入された「送付先」宛に証明書を送付します(書留,簡易書留又は速達を選択された場合には,当該方法により送付します。)。 なお,証明書の作成日付は,請求後管轄登記所で証明書を編集し,枚数が確定(この時点で手数料が確定することとなります。)した時の日付となります(印刷日又は発送日ではありません。)。 「物件情報取得」ボタンをクリックすると,不動産登記情報の検索ができるインターネットサイトに接続されます。 申請書編集画面に戻り,「読込」ボタンをクリックすると,その日にパソコンに取り込まれた物件の一覧が表示されるので,その中から証明書を請求したい物件を選択します。 「不動産番号指定」を選択した場合には,(請求物件の表示)の不動産番号入力欄に不動産番号を入力してください。この場合には,その他の情報(不動産の種別,所在等)を入力する必要はありません。 閉鎖全部事項を請求する場合は,閉鎖年月日を入力してください。ただし,地図証明書は現在事項のみ選択できます。 |
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