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和解とは?/ セントラルファイナンス

[ 196] 和解
[引用サイト]  http://homepage1.nifty.com/lawsection/yomoyama/wakai.htm

     日常のトラブルの中でもよく「和解しよう」という言葉は使われることがあります。簡単にいってしまえば「お互い折れ合ってまぁなんとか仲直りしましょう」という感覚で用いられているものです。裁判においてなされる和解というものも、基本的にはこの感覚と同じようなものです。今回も事案を見ながら和解というものをみてみましょう。
  この裁判のなかで、中島さんは確かに500万円は借りたのですが、そのうち100万円については大塚さんではなく大塚さんの親から借りたもので大塚さんとは関係ないし、400万円のうち200万円は返していてその時に大塚さんから「中島さんも大変だから、残りの200万円はもう返さなくてもいいよ」と言われているから結局大塚さんに支払う必要のあるお金はないはずだと主張しています。これに対して大塚さんからは「免除するとか言ったことはない。」「親が貸したという100万円は、自分が頼んで親に中島さんに渡してもらったのであって、貸したのは自分」と反論してきています。しかし、裁判手続の中では100万円は誰が貸したのか、大塚さんが免除するという話をしていたのかなどはどうもはっきりしないままです。
     裁判というものが終了する場合は、判決だけでなく、訴えの取下げ(訴えた原告が訴訟をなかったことにする手続)、請求の認諾(訴えられた被告が「その通りです」とすべて認める手続)、請求の放棄(訴えた原告が、途中で「自分の請求には理由がありませんでした」と請求を放棄する手続)による終了という場合もあります。しかし、一番多いのはやはり和解であるといえます。裁判所の統計などによれば(地域や年度によってばらつきはあるものの)裁判で争われた案件の8〜9割は和解によって終了しているとみていいようです。
  さて、中島さんと大塚さんの訴訟も訴訟が始まってから1年以上が経ちました。お互いの言い分はだいたい出尽くした感じですが、ここで裁判所から「どうです、中島さんがいくらか払うということで和解できませんか」という話がでました。裁判というものは最終的には判決で終わるのですが、証拠調をして判決をという話になると裁判が更に長期化することや、判決という結果が当事者にしこりを残すのでお互い丸く収めようという我が国の国民性にも合っているため、ほとんどの事案で、お互いの主張がまとまったところで裁判所から和解の申入れがなされます。
    和解というのは、契約の一種ですが、裁判とは全く関係なく当事者同士で行われるものや、裁判手続の中で行われるものなど種類はいくつかあります。(今回はよもやま話しなので詳しい説明は省きますが)いずれにしても「争っている当事者が互いに譲歩して,その間に存在する争いをやめることを約する契約」です。今回は訴訟が進んでいるなかでの裁判上の和解ですが、これは、通常は裁判所の勧試によって、当事者双方が訴訟上の請求について譲歩しあった結果を裁判所に陳述する行為です。裁判上の和解は和解調書として裁判所の記録(調書)に記載されることとなり、これによって和解は成立して訴訟は終了することとなります。和解が成立して調書に記載されると、その和解調書は確定判決と同一の効力を有するとされています。ですから和解調書があれば相手の財産に対して強制執行をかけることもできるのです。
   さて、彦一弁護士は中島さんに対して、今回の事案ですと判決よりも和解した方が訴訟自体が早く終わるし、いいんではないですかと助言しました。そこで中島さんも、内容次第ですが一応和解の話は聞いてみますと和解についての具体的な内容の打合せが始まりました。
  和解というのは当事者間の譲り合いを前提としているものです。そうすると、大塚さんは500万円を支払え、中島さんは1円も払う必要はない、と争っているのですから、これをどこかで折り合い付けることが必要となってきます。そこで彦一弁護士は中島さんに「和解するとしたら幾らまでなら支払うつもりがあるのか」を尋ねました。中島さんは「自分はとにかく200万円は絶対に返しているんだからそれは譲れない。それに100万円は大塚さんじゃなくて大塚さんの父親から借りているのだから大塚さんに払ったらまた大塚さんの父親にも返すこととなるんじゃないですか、それじゃ困るので払えません。200万円は放棄してくれたはずですが、元々借りたことはその通りなので半分くらいなら払ってもいいです。それ以上は私もお金がないので払いたくても払えません。」と自分の考えを伝えました。結局彦一弁護士は「大塚さんに100万円を払う」という案で和解交渉をしてみることとなりました。
   彦一弁護士は裁判官に「本人(中島さん)は本来1円も大塚さんに返さなくていいはずなので、解決金として50万円程度なら払うといっていますが・・・」と伝えました。最初から100万円と言ってしまうのも交渉としてはどうかということで50万円と言ったのですが、裁判官からは「原告さん(大塚さん)からは300万円という話しもでています。もうすこし出ないものですか?」と切り替えされてしまいました。その後も彦一弁護士と大塚さんの弁護士とが入れ替わりに裁判官と話をし、最後に裁判官が彦一弁護士に「200万円払うという形で裁判所案を提示しますから、本人と相談してきてください」と言われました。
   和解というのは、当事者同士の譲り合いなのですが、和解を裁判所が勧告するときにはだいたい裁判官の頭の中では「落としどころ」というものが決まっている場合が多いです。事案を検討して、「だいたい判決を書くとするとこの程度になるだろうから、和解であればこのあたりかな?」という心証があるのです。そのため、当事者間の互譲に隔たりがあってなかなかまとまらないときには、裁判所案というものを示すこともあるのです。
   彦一弁護士は中島さんに「裁判所が200万円といっているから、判決になれば200万円かそれ以上の額を支払うという結果になると思います。200万円であればまとまると思うのですがどうですか?」と尋ねました。中島さんは「まあ、200万円で有ればなんとか準備は出来ますが・・・これで大塚さんに200万円払っても、大塚さんの父親にまた100万円し払うなら合計300万円になりませんか、それじゃ資金的にも無理です。」と答えています。彦一弁護士と中島さんはしばらく相談して、大塚さんのお父様にも和解に加わってもらって、200万円を支払うけど、そのうち100万円はお父様に支払うということで話をしてみることになりました。
    さて、今回は中島さんと大塚さんの間の裁判です。大塚さんの父親は訴訟の当事者でもなければ別に訴えを起こしているわけでもありません。ですから、判決になれば大塚さんの父親は全く関係のない人となります。しかし、和解の場合には「利害関係人」という立場で直接は当事者となっていない人が加わることも認められます。今回も、500万円のうち100万円は大塚さんの父親との間の貸し借りだといって争っているのですから、大塚さんの父親にも加わってもらえると話が一気にまとまる可能性があります。そうすれば、この和解で中島さんは大塚さんと大塚さんの父親の双方に対する関係を整理できることとなって便利です。このようなことも和解においてままあることです。
   次の和解期日で彦一弁護士は裁判官に「こちらとしては500万円のうちの100万円は大塚さんの父親との間の消費貸借と考えているので、100万円を大塚さんに、もう100万円は大塚さんの父親に支払うという形でならば200万円を支払うことに応じてもいい」と伝えました。大塚さんも、「結局父親に払っても自分のところに最終的には入ってくるのだから、それでもいい。自分の父親も依存ないといっている」ということで和解がまとまる雰囲気になってきました。
    和解が成立するときには、代理人(弁護士)だけでなく当事者本人や利害関係人も出席することが比較的多いです。和解は判決と同じ効力を持つことになりますので、極力本人の意思を確認しておきたいという裁判所の希望と、本人の意思に従っている内容であることを直接確認しておいて欲しいという代理人(弁護士)の希望があるために、本人が一緒に来ることが多いのです。
   結局、この案件では大まかには「中島さんはいついつまでに大塚さんに100万円、大塚さんの父親に100万円を支払う」「大塚さんも大塚さんの父親もこのお金以外には中島さんになにもお金を貸していないことを確認する(従って、それ以外の請求はしない)」という内容で和解が成立しました。そして、和解調書が作成されてこの期日が終了するとともにこの裁判も終了しました。
     訴訟になった際の和解というのは、裁判所や弁護士が出ていって行うものですから、裁判手続の一環ではあるのですが、全体としてみるとごく日常で行われている個人個人の話し合い・合意とほとんど同じといえます。ただ、裁判所が干与しているから、この約束を守らない場合には強制執行をして裁判所に約束の履行を強制させることができるという大きな違いはあります。
   和解は、「ハンケツ」という重厚な決定ではなく、お互いの合意であることから紛争解決としてはあまりしこりを残さないものであるといえます。また、利害関係のある人を加えて根本的な紛争の解決も出来ることや、比較的早く訴訟が終了するというメリットがあります。その反面、あくまで合意なのでお互いが譲り合わない限りは(あるいは譲り合えない案件では)成立は極めて困難であるといえます。このような和解の性質を理解しておくことも、今後なにかのときに役に立つのではないかと思います。

 

[ 197] 紛争の解決方法⇒示談,調停,訴訟(小額訴訟),和解,示談,支払い催促
[引用サイト]  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tyoutei%20wakai%20jidan.htm

示談は、民法上「和解」契約といわれ(民法695条以下)、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約をいいます。本来示談は、厳密には和解契約と異なり、当事者の一方だけがその主張の全部または一部を放棄し、あるいは相手方の主張の全部または一部を認諾する契約であるとされていますが、世間一般でいう示談は、民法上の和解契約と同じです。
示談は、調停や前述の裁判上の和解と異なり、裁判所が関与しない当事者間の契約ですが、これによって争いとなっていた法律関係は実体的に合意の内容どおり確定します。
その結果、当事者間で合意された内容が、後日客観的事実と相違してことが判明しても、合意を覆し、和解がなかったことにすることはきません。
調停は、国家機関である裁判所が仲介して対立する当事者間の紛争を解決する制度で、裁判上の和解と似ている点もありますが、調停には調停委員が関与します。
調停委員は、民間人から選任され、当事者のなかに立って双方の意見を十分聞いて、法律よりは条理(社会の常識)によって社会的良識の反映された事件解決に努力します。
調停の主なものは、簡易裁判所で行なわれる民事調停と、家庭裁判所の家事調停です。調停は国家がなかに立って当事者を斡旋し、当事者の任意の合意によって紛争を解決するものですから、調停を成立させるか否かは当事者の自由で、合意を強制されることはありません。
調停が成立しますと、裁判所によって調停調書が作成されます。この調書は確定判決と同一の効力を有する私法上の契約となります。
訴訟は、裁判官が法廷で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして最終的に判決のよって紛争の解を図る手続きです。
お互いの言い分が食い違い、話し合いや調停によって解決することが困難な場合はこの手続きによることが考えられます。
裁判上の和解には訴提起後の和解と、起訴前の和解があります。訴後の和解は、訴訟の期日に、裁判官の面前で訴訟物である権利または法律関係について互いに譲歩して紛争を解決し、訴訟を終了させることをいいます。調停委員が関与しないことを除けば、それ以外ではほとんど調停と同じです。
裁判上の和解は裁判官の面前でなされ、裁判官の監督・後見・指導によるため、和解内容の適法・公正を確保できる利点があります。
和解が成立すると、調停の場合と同様、確定判決と同一の効力を有する和解調書が作成されます。和解が成立しない場合、訴提起後の和解では公判期日が指定されて訴訟手続が進行し、起訴前の和解では不調として事件は終結しますが、当事者双方の申し立てがあるときは、裁判所は直ちに訴訟の弁論を命じます。
調停調書、和解調書は、そこに記載された権利・義務について執行力を有します。公正証書が特定額の金銭の給付についてのみ執行力を有するのとは異なる点です。
少額訴訟は、訴訟のうち1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則とする特別な手続きで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる簡易・迅速・低廉な裁判制度で、その額に見合った少ない費用(最小なら数千円)と時間で紛争の解決を図ります。それゆえ、通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。例えば、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求など、紛争の内容があまり複雑でなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合は、この手続きによることが考えられます。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終えます。判決(支払の猶予や分割払いの定めが付されることがある)は、原則として審理終了後直ちに言い渡されますが、訴えてから結論が出るまでの日数は平均44日です。しかし、東京弁護士会の調査では、約7割の弁護士が、採算が合わないとの理由から事件を引き受けないとのことです。
被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができますが、被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。原則として1日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。
また、判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみです。
支払い督促は、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度で、確定すると、判決と同様の効力が生じます。相手方が、「お金がないので払えない」とか「そのうち払いますよ」といってなかなかお金を這ってくれないような場合は、この手続によることが考えられます。
つまり、債権・債務関係に争いがないことを前提に、簡裁が支払いの実行を求める略式の訴訟手続で、債務者から異議申し立てがなければ、仮執行宣言を経て確定判決と同じ効力が生まれ、強制執行が可能となります。異議があると通常の訴訟手続きに移行します。
なお、支払い督促は、貸金返還や、売買代金、未払い賃金などの請求で多く利用され、2002年に全国の簡裁が支払い督促を出した債務者は約54万人に上っています。

 

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