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払わとは?/ ディック

[ 109] 夕刊フジBLOG:NHKの受信料払わなければどうなる?
[引用サイト]  http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/04/post_2082.html

A 最近、NHK受信料の支払いを拒否する人が増えており、約75万件にものぼっている。あれだけ不祥事が明るみに出れば当然といえば当然だが、気になることがある。相談をくれた読者様のように支払いを拒んだらどうなるのかということだ。
実をいうと支払わなくてもたいしたことにはならんのよ。というのも、放送法には受信料不払いについての罰則が何も定められてない。テレビを設置したらNHKと契約を交わせとあるだけ。
一応、その契約規約には受信料を延滞すれば0.2%の延滞利息を払えとか、受信料をごまかしたら2倍の割増金を払えなどと書いてあるが、強制的に徴収できるとはどこにもない。つまり、NHKといえど取り立てるには、裁判所に願って出るしかないんよ。
そこで不払いを助長させるわけではないが、受信料支払いに納得のいかぬ辛口読者様に賢い「カバチのたれ方」(=広島弁。文句の言い方)をひとつふたつ。
放送法は、いつまでに契約しろとは定めていない。したがって「今日は忙しいからヤダ」「そのうち契約しますから」と言えばそれでOK! さらに契約内容に異議を唱える手もある。契約規約はNHKが勝手に決めたもの。納得いかないなら契約を断るのは当然のことじゃけんね。
さらにさらに。すでに契約をしてしまった読者様もあきらめる必要はないぞ。放送法はテレビを設置した者は契約を交わせと定めている。言い換えれば、テレビがなくなれば契約は失効する。だったらテレビを取り外して、テレビがなくなったと申し出て契約を終了させてしまおう! その後、設置し直してからは「そのうち契約します」とカバチをたれればいい。
ところで、こんなカバチをたれてホントに裁判をおこされたら…と不安になる読者様もいるはず。しかしそれも心配はない。裁判というのは手間暇がかかる。つまりわずかな受信料を取るためにかかる費用を考えればNHKも無視するしかないのだ。実際、テレビ付き携帯電話やパソコンテレビは、費用対効果が悪いから野放しでしょ?
それでもまだ心配だという読者様には、万一全面敗訴しても受信料を徴収されるだけだと言っておこう。また割増金も、過去に一度も徴収されたことがないとも付け加えておく。
いずれにしてもNHKは、国民皆が気持ちよく受信料を支払えるような運営を肝に銘ずる必要があるということじゃね。
行政書士。昭和43年広島県呉市生まれ。家庭の事情で高校を中退、30の職を経験したが、平成3年に海事代理士試験に合格。現在まで海事代理士、行政書士として活躍。11年にマンガ週刊誌「モーニング」で連載が始まった「カバチタレ!」、姉妹誌「イブニング」で現在も連載されている「極悪がんぼ」原作者。フジテレビ系でドラマ化されるなど、法律ブームの火付け役になった。

 

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