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費用とは?/ ディック

[ 302] 日弁連 - 弁護士報酬(費用)
[引用サイト]  http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/

弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません。しかし、オープン価格といっても目安がないとその価格が妥当かどうかもわからないということになりかねません。
おおよその目安を知りたいと思われるときには、日弁連がまとめた報酬アンケートが役に立つと思います。これはごく一般的な事件を受任した場合の報酬について弁護士にアンケートをしたものです。
交通事故の損害賠償や離婚、貸金請求や借金の整理など、一般の市民にとって身近と思われる種類の事件について、いくらくらいかかるかということのおよその目安がわかります。弁護士に依頼することで、スムーズにトラブルが解決することがあります。弁護士への相談を考えている方は、このアンケートを使ってみてください。
ただ、紹介した事例はごく一般的なものを想定していますので、事件が複雑であったり、相手の対応によってこちらも新たな対応を迫られたりするような場合には費用は異なってきます。あくまでも目安としてご利用ください。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにして下さい。
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

 

[ 303] [クリスタル ライフ MUTB]諸費用について - 取り扱い商品 : T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
[引用サイト]  http://www.tdf-life.co.jp/crystallife_mutb/cmu_gokeiyaku02.html

※解約のご請求を受け付けた日が特別勘定への投入日前の場合には、一時払保険料と同額(基本保険金額相当額)の解約払戻金をお支払いいたします。
保険契約の維持などに必要な費用(災害死亡給付金額および死亡給付金額を最低保証するための費用を含みます。)
※運用に関する費用は、主な投資対象となる投資信託の信託報酬を記載しています。運用に関する費用には信託報酬の他、信託事務の諸費用・有価証券の売買委託手数料等がかかる場合があります。これらの費用は取引量等によって変動しており、費用の発生前に具体的な金額や割合を確定することが困難なため、表示しておりません。
一般勘定へ移行後、解約(全部引き出し)または減額(一部引き出し)により、責任準備金に相当する金額の全部または一部を解約払戻金として受け取ることができます。なお、減額する場合は、減額する責任準備金に相当する金額と同じ割合で基本保険金額も減額します。
特別勘定で運用中に、解約または減額により、積立金の全部または一部を解約払戻金として受け取ることができます。なお、減額する場合は、減額する積立金額の減額前積立金額に対する割合と同じ割合で基本保険金額および各特別勘定の積立金額も減額します(減額後の基本保険金額は100円未満を四捨五入します)。
*1解約・減額する積立金額に対して0.2%を乗じた金額と解約・減額する積立金額のうち、解約・減額の対象となる基本保険金額を上回っている部分に対して20%を乗じた金額の合計となります(解約控除額)。 ご契約日から3年経過以後、または一般勘定に移行後、解約控除はかからず、解約・減額する積立金額(特別勘定で運用している場合)または責任準備金に相当する金額(一般勘定で運用している場合)をお受け取りいただけます。
*3積立金額を減額する場合、減額する積立金額と同じ割合で基本保険金額を減額するため、減額日の減額対象となる基本保険金額となります。下記計算例をご覧ください。
減額する積立金額330万円(減額する積立金額の減額前積立金額に対する割合と同じ割合で基本保険金額も減額されます)
このホームページでは、商品の概要を説明しています。年金のお支払いなどにつきましては、所定の要件がありますのでご注意ください。ご契約のご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。

 

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